東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。

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就業規則の作り方

就業規則の内容となる労働条件や職場規律は業種業態、経営状態、労務管理方針など、会社ごとに決められるべきです。

しかし、実情は他社や解説書の事例を丸写しにしていたり、体裁はよくても実際とかけ離れていたり、守られない就業規則がみかけられます。職場の憲法としての就業規則の役割から、自分の会社の実情に即した就業規則を作成する必要があります。

就業規則を自ら作成するための
手順や留意点をまとめると、次のとおりとなります。
  1. 会社で現在実行している(実行しようとしている)労働条件、服務規律、労務管理方針などの諸制度や職場慣行を箇条書きに整理する。
  2. 過去の経験からみて、問題のあった点、不明確であった点、新たに設ける必要があると思われる事項を箇条書きに整理する。
  3. 上記1・2の箇条書きにした事項の中から就業規則に記載しなければならない事項、記載しておいたほうがよいと思われる事項を選び出し、就業規則の原案メモを作成する。
  4. 法令(労働基準法)上要請されている事項に漏れがないかをチェックし、記載漏れがあればそれを補う。
  5. 各事項の配列・分類に留意しながら条文形式にして記載していく。(この際にモデル就業規則等を参考にしても良い。)
  6. 条文の表現は従業員が理解しやすいように、できるだけ平易にするとともに、誤解を生むおそれのあるあいまいな表現は避ける。
  7. 労働基準法その他の法令に違反していないかをチェックする。また、条文相互間に矛盾がないかをチェックする。(社労士など専門家に診断してもらうことをお勧めします。)
就業規則ができあがった後の手続きは、概ね次のような手順となります。
  1. 労働者代表(過半数労働組合、または該当する組合のない場合は労働者の過半数を代表する者)に提示し、その意見を聴取する。(文書で意見をもらう。)
  2. 会社は正式な就業規則として決定する。
  3. 就業規則に1の労働者代表の意見書を添付して所轄労働基準監督署長に届け出る。
  4. すべての労働者に対し周知させるための措置(掲示または備付け等)をとる。

就業規則は誰に頼んだらいいの?専門家の選び方

就業規則に書かなくてはならない内容については労働基準に定められており、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と定めがあれば必ず記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)との2つに分けられています。

いずれの必要記載事項であっても、その一部を欠いている就業規則については、作成義務違反となりますので、注意して下さい。

必ず書かなくてはならない事項(絶対的必要記載事項)
  1. 始業、終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交代就業の場合の就業時転換に関する事項
  2. 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算、支払の方法、賃金の締め切り、支払の時期、昇給に関する事項
  3. 退職、解雇に関する事項(解雇の事由を含む)
    定めた場合には必ず書かなくてはならない事項(相対的必要記載事項)
    1. 退職手当の適用範囲、金額の決定、計算、支払方法、支払時期に関する事項
    2. 臨時の賃金、賞与、最低賃金額に関する事項
    3. 労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
    4. 安全および衛生に関する事項
    5. 職業訓練に関する事項
    6. 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
    7. 表彰および制裁に関する事項(その種類および程度)
    8. その他、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては,これに関する事項(旅費規定、福利厚生規定、休職、配転、出向など)
    書くか書かないかが自由な事項
    (これは相対的必要記載事項8の事項と重複することも多い。)
    1. 就業規則の基本精神を宣言した規定
    2. 服務規律・誠実勤務・守秘義務等に関する事項
    3. 指揮命令や人事異動に関する事項
    4. 施設管理、企業秩序維持に関する事項
    5. 能率の維持向上とその他の協力関係に関する事項
    6. 職務発明等知的所有権に関する事項

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    プロフィール

    代表  石井 達也
    • 昭和33年
      北千住生まれ
    • 昭和56年
      早稲田大学商学部卒業
    • 平成11年
      社会保険労務士登録
      東京都足立区で開業
    • 平成19年
      特定社会保険労務士

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