東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。
営業時間 | 月~金 9:00〜17:00 |
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その他 | 初回相談は無料です |
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次に該当する方は、「中小事業主等の特別加入者」となることができます。
保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。
給付基礎日額は、3,500円から25,000円の間で、特別加入をする方の所得水準に見合った額を申請します。
(具体例)小売業の事業主が給付基礎日額8,000円で特別加入する場合
8,000円×365(1年間)=2,920,000円…保険料算定基礎額
したがって、
2,920千円×3.0/1000=8,760円(平成30年4月1日改定 保険料率)
※事業の種類によって保険料率は異なりますのでご注意下さい。
年間特別加入保険料 | 8,760円 |
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月に換算すると | 730円 |
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中小事業主等の特別加入制度を利用するためには、労働保険事務組合を利用することが必要です。
社会保険労務士石井事務所で取扱いの中小企業福祉事業団に事務委託する場合、労災保険保険料のほかに必要な費用は次の通りです。
入会金 | 30,000円(税別) |
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事業団費 | 8,000円~(税別:月額) |
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※会社の労働保険事務処理を事業主に代わって行ないます。
※事業団費は労働者人数によって異なります。
その他、ご不明の点はお気軽にお問合せ下さい。
一人親方等とは、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者をいいます。
したがって、極めて少ない日数に労働者を使用することがあっても差し支えありません。
ただし、その使用日数の合計が年間100日以上と見込まれる場合には中小事業主等となりますのでご注意ください。
加入できる職種(当事務所扱い)は次のものに限ります。
保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)に保険料率を乗じたものになります。
給付基礎日額は、3,500円から25,000円の間で、特別加入をする方の所得水準に見合った額を申請します。
保険料率は建設事業1000分の18、運輸事業1000分の12です。
(平成30年4月1日改定)
(具体例)
建設業で給付基礎日額が5,000円の場合は、年額32,850円です。
一人親方等として加入要件を満たす方が、建設事業一人親方組合又は運輸事業一人親方組合に加入し特別加入を申し込むには、組合所定の「特別加入申込書」に希望する加入日額など必要事項を記入の上、労災保険の特別加入開始希望日より一週間前迄に提出することが必要です。
※顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)のコピーを添付します。
保険料のほかに必要な費用は次の通りです。
入会金 | 1,000円(税別:初年度のみ) |
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組合費 | 2,000円(税別:月額) ※年間24,000円(税別) |
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その他、ご不明の点はお気軽にお問合せ下さい。
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