東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。
営業時間 | 月~金 9:00〜17:00 |
---|
その他 | 初回相談は無料です |
---|
給与は会社にとっては経営上重要なコストの1つであり、従業員にとっては労働条件の中で最も重要なものの1つであり、生活の糧です。
給与(法律上は賃金)の定義、給与の支払原則、割増賃金の計算方法、労働時間と休憩時間などについては労働基準法に定められています。
労働基準法には、給与や労働時間のほかにも、人を雇うときのルール、就業規則(給与規程)の作成、休日や休暇のルールなどが定められています。
給与計算を行ううえで最も大切で、欠かすことのできない法律といえます。
ルールを理解していなかったために、知らず知らずのうちに法律違反を犯していた、なんてこともありえます。十分ご注意下さい。
社会保険労務士石井事務所は、給与計算事務を代行します。
大切な個人情報を守ります。ご安心下さい。
雇用保険率は次のとおりです。(令和5年4月1日~)
令和5年度から変更になりました。
合計 | 被保険者 | ||
---|---|---|---|
(1)一般の事業 | 15.5/1000 | 6/1000 | |
(2)農林水産清酒製造の事業 | 17.5/1000 | 7/1000 | |
(3)建設の事業 | 18.5/1000 | 7/1000 |
雇用保険率のうち、1000分の3.5(建設業は4.5)は雇用保険の事業としての雇用安定事業、能力開発事業を行うための費用に充てることになっており全額会社負担です。
残りを会社と被保険者が折半で負担します。
被保険者負担分の保険料控除は、給与やボーナス等を支給する都度、計算して控除します。
4月1日に満64歳以上の人
令和2年3月までは被保険者負担分も会社負担分も保険料は免除されていました。
令和2年4月からは雇用保険料の納付が必要となりますのでご注意下さい。
社会保険料は月を単位に計算します。
被保険者資格を取得した月は、加入期間が1日でも(採用日が月末でも)1か月分の保険料が徴収されます。
一方、被保険者資格を喪失した月(退職日の翌日が属する月)は、保険料徴収されません。
ただし、同一月に資格を取得し、かつ、喪失した場合は1か月分の保険料が徴収されます。
月末退職の場合は、(喪失した月は翌月となりますので)退職月の保険料を納めます。
月の途中入社・途中退社でも日割り計算はありません。
計算方法は、次のとおりです。
標準報酬月額×保険料率(被保険者と事業主が折半)
保険料は、当月に支払う給料から前月分の保険料を控除します。
例えば、9月分保険料は10月に支払う給料から控除します。
※月末退職者については、前月分と当月分の2か月分を控除します。
保険料の納付は、翌月に事業主が被保険者負担分と事業主負担分を一括して納付します。
協会けんぽ健康保険<東京都> | 1000分の99.8 |
---|
協会けんぽ健康保険<東京都>(介護保険第2号被保険者) | 1000分の115.8 |
---|
介護保険料率は令和6年3月から1000分の16.0に引き下げられました。
※協会けんぽの健康保険の保険料率は都道府県によって異なります。
※健康保険組合の場合は、それぞれ独自に定めています。
一般の被保険者(※)平成29年9月分~ | 1000分の183.00 |
---|
※毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以降は18.3%に固定されます。
お気軽にお問合せください
足立区、荒川区、葛飾区、北区、墨田区、千代田区、新宿区、台東区、文京区、豊島区、江戸川区、江東区、中央区、港区、渋谷区、東京23区、埼玉県、川口市、草加市、八潮市、鳩ケ谷市、他