東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。

〒120-0033  東京都足立区千住寿町28-12  石井ビル2F
主要エリア:足立区、荒川区、葛飾区、北区、墨田区、千代田区、新宿区など、東京全域

営業時間

月~金 9:00〜17:00
※土日祝日を除く

その他

初回相談は無料です

お気軽にお問合せください

03-5813-5711

労働・社会保険の加入

労働・社会保険の加入

労災保険とは何か?

仕事中(業務上)や通勤の間(通勤途上)に、病気やケガ、休業、障害または死亡したときに保険給付を行うのが労災保険です。
救済される人は、原則として、労働者とその遺族です。
労働者であれば、パート、アルバイトなどの雇用形態に関係なく労災保険の適用を受けます。

中小事業主や一人親方も労災保険に特別加入できます。詳しくはこちらをクリック

雇用保険とは何か?

労働者が失業した場合、新しい勤め先が見つかるまでの一定の期間、失業者の生活の安定のために失業給付を支給するのが雇用保険です。また、高年齢者の継続雇用や育児休業した人を援助するための給付などもあります。

労災保険・雇用保険に加入しなければならない事業所

原則として、労働者を1人でも使用している事業所は、労災保険の適用事業として労災保険に加入します。(自動的に保険関係が成立します。)
労働者とは、職業の種類の如何を問わず、使用されて、賃金を支払われる者をいいます。
(アルバイト、パートタイマーなどの雇用形態は関係ありません。)

事業所が初めて労働者を雇ったときは、その日から適用事業となり事業主は「保険関係成立届」を提出して、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

また、雇用保険の被保険者となる者を1人でも使用している事業所は、事業主や労働者の意思に関係なく、労災保険と同時に雇用保険に加入しなくてはなりません。

有期事業と継続事業

労災保険では、事業単位で保険関係が成立し、保険料の徴収・納付が行われることが原則となっています。

労災保険の適用単位である事業は、一つの分類として、事業の期間を基準として有期事業継続事業とに分けられます。

〔有期事業〕
建設工事や立木伐採事業のように一定の期間が経過すれば、当然に目的を達し終了するような事業をいい、工期が予定されるビル建築工事などがその代表的なものです。

〔継続事業〕
有期事業以外の事業、すなわち一般の工場、商店等特別の事情がない限り、永続的に事業が存続することが予定される事業をいいます。

労災保険の加入手続き

適用事業についての保険関係は、事業開始の日または(労働者を使用するなど)その事業が適用事業に該当するに至った日に自動的に成立します。
保険関係が成立したときは、その日から10日以内に、事業主は「保険関係成立届」を提出しなくてはなりません。
なお、労災保険では労働者個々人についての加入手続き等は必要ありません。

雇用保険の加入手続き

「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

<主な確認書類>

  1. 登記簿謄本(法人の場合)
  2. 事業実態を確認できる客観的書類
  3. 「労働保険関係成立届」(事業主控)
  4. 労働者名簿
  5. 出勤簿またはタイムカード
  6. 賃金台帳
  7. 雇入通知書(パートや契約社員の場合)
  8. 雇用保険被保険者証

労災保険・雇用保険の加入手続きをスムーズに代行いたします。
安心してお任せください。

労災保険の特別加入についてはこちらをクリック

労働者を1人でも雇っている事業主は、原則として労災保険の加入手続を行わなければなりません。
平成17年11月1日から、労災保険未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されました。これにより、事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他に、労災保険から給付を受けた金額の100%または40%を事業主から徴収することになります。

  • 加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合
    →「故意に手続を行わないもの」と認定して保険給付額の100%を徴収する。
     
  • 加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合
    →「重大な過失により手続を行わないもの」と認定して保険給付額の40%を徴収する。
社会保険に加入する事業所(適用事業所)

健康保険も厚生年金保険も、加入の手続き、保険料の徴収、保険給付の手続きなどは、原則として、事業所単位で行います。

法人の事業所の場合は代表者1人であっても適用事業所とされます。
※社会保険では、代表者または業務執行者であっても、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用されるものとして被保険者の資格を取得するとされているためです。

社会保険新規加入(適用)の手続き

<主な提出書類>

  1. 新規適用届
     
  2. 被保険者資格取得届
    ※代表取締役以下全員(原則)
    ※個人事業の場合、事業主は加入できません。
     
  3. 被扶養者届
    (配偶者、高校生までの子を除き、各種証明書を添付)
    ※直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹以外は住民票
     
  4. 法人登記簿謄本(3ヶ月以内)
    ※個人事業の場合、事業主世帯全員の住民票
     
  5. 賃貸借契約書の写し
    ※謄本上の所在地と異なるところで適用を受ける場合
     
  6. 保険料口座振替依頼書(金融機関の確認印を受けたもの)

<主な提示書類>

  1. 出勤簿またはタイムカード
  2. 労働者名簿
  3. 賃金台帳
  4. 源泉所得税の領収書(最近6ヶ月)

<基礎年金番号>

基礎年金番号通知書(年金手帳)を確認の上、基礎年金番号を記載します。
(添付は不要です。)

※手続き書類・添付書類・提示書類は、都道府県によって若干異なる場合があります。
※新規適用の受付日時は、社会保険事務所ごとに異なります。

社会保険の新規加入手続きをスムーズに代行いたします。
安心してお任せ下さい。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

03-5813-5711

営業時間:月〜金 9:00〜17:00 
休日:土曜日・日曜日・祝祭日

お問合せはこちら

初回のご相談は無料です

03-5813-5711

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

プロフィール

代表  石井 達也
  • 昭和33年
    北千住生まれ
  • 昭和56年
    早稲田大学商学部卒業
  • 平成11年
    社会保険労務士登録
    東京都足立区で開業
  • 平成19年
    特定社会保険労務士

ご連絡先はこちら

社会保険労務士石井事務所

03-5813-5711

03-5813-5712

ishii-1010office@nifty.com

〒120-0033
東京都足立区千住寿町28-12
石井ビル2F

事務所概要はこちら

主要エリア

足立区、荒川区、葛飾区、北区、墨田区、千代田区、新宿区、台東区、文京区、豊島区、江戸川区、江東区、中央区、港区、渋谷区、東京23区、埼玉県、川口市、草加市、八潮市、鳩ケ谷市、他