東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。

〒120-0033  東京都足立区千住寿町28-12  石井ビル2F
主要エリア:足立区、荒川区、葛飾区、北区、墨田区、千代田区、新宿区など、東京全域

営業時間

月~金 9:00〜17:00
※土日祝日を除く

その他

初回相談は無料です

お気軽にお問合せください

03-5813-5711

就業規則の作り方

就業規則の内容となる労働条件や職場規律は業種業態、経営状態、労務管理方針など、会社ごとに決められるべきです。

しかし、実情は他社や解説書の事例を丸写しにしていたり、体裁はよくても実際とかけ離れていたり、守られない就業規則がみかけられます。職場の憲法としての就業規則の役割から、自分の会社の実情に即した就業規則を作成する必要があります。

就業規則を自ら作成するための
手順や留意点をまとめると、次のとおりとなります。
  1. 会社で現在実行している(実行しようとしている)労働条件、服務規律、労務管理方針などの諸制度や職場慣行を箇条書きに整理する。
  2. 過去の経験からみて、問題のあった点、不明確であった点、新たに設ける必要があると思われる事項を箇条書きに整理する。
  3. 上記1・2の箇条書きにした事項の中から就業規則に記載しなければならない事項、記載しておいたほうがよいと思われる事項を選び出し、就業規則の原案メモを作成する。
  4. 法令(労働基準法)上要請されている事項に漏れがないかをチェックし、記載漏れがあればそれを補う。
  5. 各事項の配列・分類に留意しながら条文形式にして記載していく。(この際にモデル就業規則等を参考にしても良い。)
  6. 条文の表現は従業員が理解しやすいように、できるだけ平易にするとともに、誤解を生むおそれのあるあいまいな表現は避ける。
  7. 労働基準法その他の法令に違反していないかをチェックする。また、条文相互間に矛盾がないかをチェックする。(社労士など専門家に診断してもらうことをお勧めします。)
就業規則ができあがった後の手続きは、概ね次のような手順となります。
  1. 労働者代表(過半数労働組合、または該当する組合のない場合は労働者の過半数を代表する者)に提示し、その意見を聴取する。(文書で意見をもらう。)
  2. 会社は正式な就業規則として決定する。
  3. 就業規則に1の労働者代表の意見書を添付して所轄労働基準監督署長に届け出る。
  4. すべての労働者に対し周知させるための措置(掲示または備付け等)をとる。

就業規則は誰に頼んだらいいの?専門家の選び方

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

03-5813-5711

営業時間:月〜金 9:00〜17:00 
休日:土曜日・日曜日・祝祭日

お問合せはこちら

初回のご相談は無料です

03-5813-5711

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

プロフィール

代表  石井 達也
  • 昭和33年
    北千住生まれ
  • 昭和56年
    早稲田大学商学部卒業
  • 平成11年
    社会保険労務士登録
    東京都足立区で開業
  • 平成19年
    特定社会保険労務士

ご連絡先はこちら

社会保険労務士石井事務所

03-5813-5711

03-5813-5712

ishii-1010office@nifty.com

〒120-0033
東京都足立区千住寿町28-12
石井ビル2F

事務所概要はこちら

主要エリア

足立区、荒川区、葛飾区、北区、墨田区、千代田区、新宿区、台東区、文京区、豊島区、江戸川区、江東区、中央区、港区、渋谷区、東京23区、埼玉県、川口市、草加市、八潮市、鳩ケ谷市、他