東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。
営業時間 | 月~金 9:00〜17:00 |
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その他 | 初回相談は無料です |
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仕事中(業務上)や通勤の間(通勤途上)に、病気やケガ、休業、障害または死亡したときに保険給付を行うのが労災保険です。
救済される人は、原則として、労働者とその遺族です。
労働者であれば、パート、アルバイトなどの雇用形態に関係なく労災保険の適用を受けます。
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労働者が失業した場合、新しい勤め先が見つかるまでの一定の期間、失業者の生活の安定のために失業給付を支給するのが雇用保険です。また、高年齢者の継続雇用や育児休業した人を援助するための給付などもあります。
原則として、労働者を1人でも使用している事業所は、労災保険の適用事業として労災保険に加入します。(自動的に保険関係が成立します。)
労働者とは、職業の種類の如何を問わず、使用されて、賃金を支払われる者をいいます。
(アルバイト、パートタイマーなどの雇用形態は関係ありません。)
事業所が初めて労働者を雇ったときは、その日から適用事業となり事業主は「保険関係成立届」を提出して、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
また、雇用保険の被保険者となる者を1人でも使用している事業所は、事業主や労働者の意思に関係なく、労災保険と同時に雇用保険に加入しなくてはなりません。
労災保険では、事業単位で保険関係が成立し、保険料の徴収・納付が行われることが原則となっています。
労災保険の適用単位である事業は、一つの分類として、事業の期間を基準として有期事業と継続事業とに分けられます。
〔有期事業〕
建設工事や立木伐採事業のように一定の期間が経過すれば、当然に目的を達し終了するような事業をいい、工期が予定されるビル建築工事などがその代表的なものです。
〔継続事業〕
有期事業以外の事業、すなわち一般の工場、商店等特別の事情がない限り、永続的に事業が存続することが予定される事業をいいます。
適用事業についての保険関係は、事業開始の日または(労働者を使用するなど)その事業が適用事業に該当するに至った日に自動的に成立します。
保険関係が成立したときは、その日から10日以内に、事業主は「保険関係成立届」を提出しなくてはなりません。
なお、労災保険では労働者個々人についての加入手続き等は必要ありません。
「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
<主な確認書類>
労災保険・雇用保険の加入手続きをスムーズに代行いたします。
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