東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。
営業時間 | 月~金 9:00〜17:00 |
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その他 | 初回相談は無料です |
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会社などに雇用される労働者は、本人の意思にかかわらず、原則として被保険者となります。
平成29年1月1日からは、「65歳に達した日以後に新たに雇用される者」についても雇用保険の被保険者となります。
(この他にも例外はありますが省略します。)
パートタイマー(非正規労働者)も、次の要件を満たすときは被保険者となります。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上である。
(2)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる。(平成22年4月1日から拡大)
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