東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。
営業時間 | 月~金 9:00〜17:00 |
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その他 | 初回相談は無料です |
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次に該当する方は、「中小事業主等の特別加入者」となることができます。
保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。
給付基礎日額は、3,500円から25,000円の間で、特別加入をする方の所得水準に見合った額を申請します。
(具体例)小売業の事業主が給付基礎日額8,000円で特別加入する場合
8,000円×365(1年間)=2,920,000円…保険料算定基礎額
したがって、
2,920千円×3.0/1000=8,760円(平成30年4月1日改定 保険料率)
※事業の種類によって保険料率は異なりますのでご注意下さい。
年間特別加入保険料 | 8,760円 |
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月に換算すると | 730円 |
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中小事業主等の特別加入制度を利用するためには、労働保険事務組合を利用することが必要です。
社会保険労務士石井事務所で取扱いの中小企業福祉事業団に事務委託する場合、労災保険保険料のほかに必要な費用は次の通りです。
入会金 | 30,000円(税別) |
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事業団費 | 8,000円~(税別:月額) |
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※会社の労働保険事務処理を事業主に代わって行ないます。
※事業団費は労働者人数によって異なります。
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