東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。

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中小事業主等の労災保険の特別加入

従業員を2人雇っている事業主です。
労災保険の特別加入について教えて下さい。

従業員を雇っている事業主さんは、「中小企業主等の特別加入制度」を利用することができます。

中小事業主の特別加入者の範囲

次に該当する方は、「中小事業主等の特別加入者」となることができます。

  1. 労働者を年間通じて1人以上使用する場合はもちろん、労働者を使用し、その日の合計が年間100日以上となることが見込まれる場合も含まれます。
     
  2. 数次の請負による建設事業の下請け事業を行う事業主も中小事業主等の特別加入の「事業主」として取扱われます。この場合、自ら行う小工事について、あらかじめ「有期事業の一括扱い」の保険関係を成立させておく必要があります。
     
  3. 労働者以外の者で、その中小事業主が行う事業に従事している家族従事者なども特別加入することができます。
     
  4. 法人の役員のうち、労働に従事しその対価として賃金を得ている者は労働者となりますが、業務執行権のある役員(労働者に該当しない者)は、この中小事業主に従事する者として特別加入することができます。
特別加入者の保険料

保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。
給付基礎日額は、3,500円から25,000円の間で、特別加入をする方の所得水準に見合った額を申請します。

(具体例)小売業の事業主が給付基礎日額8,000円で特別加入する場合

8,000円×365(1年間)=2,920,000円…保険料算定基礎額
たがって、
2,920千円×3.0/1000=8,760円
(平成30年4月1日改定 保険料率)

※事業の種類によって保険料率は異なりますのでご注意下さい。

年間特別加入保険料8,760円
月に換算すると730円
事務委託費用

中小事業主等の特別加入制度を利用するためには、労働保険事務組合を利用することが必要です。
社会保険労務士石井事務所で取扱いの中小企業福祉事業団に事務委託する場合、労災保険保険料のほかに必要な費用は次の通りです。

入会金30,000円(税別)
事業団費8,000円~(税別:月額)

※会社の労働保険事務処理を事業主に代わって行ないます。
※事業団費は労働者人数によって異なります。

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プロフィール

代表  石井 達也
  • 昭和33年
    北千住生まれ
  • 昭和56年
    早稲田大学商学部卒業
  • 平成11年
    社会保険労務士登録
    東京都足立区で開業
  • 平成19年
    特定社会保険労務士

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