東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。
営業時間 | 月~金 9:00〜17:00 |
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その他 | 初回相談は無料です |
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社会保険料は月を単位に計算します。
被保険者資格を取得した月は、加入期間が1日でも(採用日が月末でも)1か月分の保険料が徴収されます。
一方、被保険者資格を喪失した月(退職日の翌日が属する月)は、保険料徴収されません。
ただし、同一月に資格を取得し、かつ、喪失した場合は1か月分の保険料が徴収されます。
月末退職の場合は、(喪失した月は翌月となりますので)退職月の保険料を納めます。
月の途中入社・途中退社でも日割り計算はありません。
計算方法は、次のとおりです。
標準報酬月額×保険料率(被保険者と事業主が折半)
保険料は、当月に支払う給料から前月分の保険料を控除します。
例えば、9月分保険料は10月に支払う給料から控除します。
※月末退職者については、前月分と当月分の2か月分を控除します。
保険料の納付は、翌月に事業主が被保険者負担分と事業主負担分を一括して納付します。
協会けんぽ健康保険<東京都> | 1000分の99.8 |
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協会けんぽ健康保険<東京都>(介護保険第2号被保険者) | 1000分の115.8 |
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介護保険料率は令和6年3月から1000分の16.0に引き下げられました。
※協会けんぽの健康保険の保険料率は都道府県によって異なります。
※健康保険組合の場合は、それぞれ独自に定めています。
一般の被保険者(※)平成29年9月分~ | 1000分の183.00 |
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※毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以降は18.3%に固定されます。
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