東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。
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平成19年4月1日から石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まりました。
「一般拠出金」とは
「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用にあてるため、事業主が負担するものです。
労災保険適用事業所の全事業主が対象です。
アスベストは、全ての産業において、その基盤となる施設、設備、機材等に幅広く使用されてきました。このため、健康被害者の救済にあたっては、アスベストの製造販売等を行ってきた事業主のみならず、すべての労災保険適用事業場の事業主が対象となります。
(注)特別加入者や雇用保険のみの適用の事業主は申告・納付の対象外です。
労働保険料と併せて申告・納付します。
(納付時期)
「労働保険の年度更新手続時」または「事業終了(廃止)時」の労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。
(注)一般拠出金には概算納付の仕組みはなく、確定納付のみの手続きとなります。
延納(分割納付)はできません。
一般拠出金率は1,000分の0.05です。
(注)メリット対象事業場についても一般拠出金率にはメリット料率の適用(割増、割引)はありません。
平成19年4月1日以降に開業した事業(工事)の分を申告・納付します。
【単独有期事業】・・・
事業(工事)終了時に、労働保険の確定保険料と併せて申告・納付します。
【一括有期事業】・・・
平成20年度の年度更新より申告・納付します。
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