東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。

〒120-0033  東京都足立区千住寿町28-12  石井ビル2F
主要エリア:足立区、荒川区、葛飾区、北区、墨田区、千代田区、新宿区など、東京全域

営業時間

月~金 9:00〜17:00
※土日祝日を除く

その他

初回相談は無料です

お気軽にお問合せください

03-5813-5711

石綿(アスベスト)健康被害救済のための一般拠出金

平成19年4月1日から石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まりました。

「一般拠出金」とは
「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用にあてるため、事業主が負担するものです。

1.対象

労災保険適用事業所の全事業主が対象です。

アスベストは、全ての産業において、その基盤となる施設、設備、機材等に幅広く使用されてきました。このため、健康被害者の救済にあたっては、アスベストの製造販売等を行ってきた事業主のみならず、すべての労災保険適用事業場の事業主が対象となります。

(注)特別加入者や雇用保険のみの適用の事業主は申告・納付の対象外です。

2.納付方法

労働保険料と併せて申告・納付します。

(納付時期)
「労働保険の年度更新手続時」または「事業終了(廃止)時」の労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。

(注)一般拠出金には概算納付の仕組みはなく、確定納付のみの手続きとなります。
延納(分割納付)はできません。

3.料率

一般拠出金率は1,000分の0.05です。

  • 業種を問わず、料率は一律1,000分の0.05です。
  • 平成26年4月1日より引き下げとなります。⇒一律1,000分の0.02

(注)メリット対象事業場についても一般拠出金率にはメリット料率の適用(割増、割引)はありません。

4.有期事業

平成19年4月1日以降に開業した事業(工事)の分を申告・納付します。

【単独有期事業】・・・
事業(工事)終了時に、労働保険の確定保険料と併せて申告・納付します。
【一括有期事業】・・・
平成20年度の年度更新より申告・納付します。

労働保険年度更新についてはこちら

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

03-5813-5711

営業時間:月〜金 9:00〜17:00 
休日:土曜日・日曜日・祝祭日

お問合せはこちら

初回のご相談は無料です

03-5813-5711

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

プロフィール

代表  石井 達也
  • 昭和33年
    北千住生まれ
  • 昭和56年
    早稲田大学商学部卒業
  • 平成11年
    社会保険労務士登録
    東京都足立区で開業
  • 平成19年
    特定社会保険労務士

ご連絡先はこちら

社会保険労務士石井事務所

03-5813-5711

03-5813-5712

ishii-1010office@nifty.com

〒120-0033
東京都足立区千住寿町28-12
石井ビル2F

事務所概要はこちら

主要エリア

足立区、荒川区、葛飾区、北区、墨田区、千代田区、新宿区、台東区、文京区、豊島区、江戸川区、江東区、中央区、港区、渋谷区、東京23区、埼玉県、川口市、草加市、八潮市、鳩ケ谷市、他