東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。

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労働保険年度更新の実務

6月になると、都道府県労働局から労働保険の保険料申告書が郵送されてきます。労働保険の年度更新手続きは、年1回行う大切な定例事務です。申告書の書き方(手続き)自体はそう難しいものではありませんが、間違った理解をしているため申告誤りも見受けられます。

1.年度更新とは

労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた総称です。
保険給付は、両保険制度で別々に行なわれていますが、保険料の徴収については労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。(建設業は除きます。)

この労働保険の保険料は、毎年4月1日から次の年の3月31日まで(これを「保険年度」といいます。)の1年間を単位として計算されます。そして、その額は、原則としてすべての労働者(雇用保険については、被保険者に該当しない者は除きます。)に支払われる「賃金総額」に、その事業ごとに定められた「保険料率」を乗じて算出します。

労働保険では、まず、保険年度の当初に見込みの賃金総額を基に算出した保険料(概算保険料)を申告・納付しておき、保険年度末に実際に支払った賃金総額を基に算出した保険料(確定保険料)を申告して精算するという方法を取っています。

「年度更新」とは、既に納付した前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付を同時に行うことをいいます。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

2.賃金総額の集計

年度更新の手続きの中で最も重要なことは、支払った賃金総額を正しく集計することです。
そのために「確定保険料算定基礎賃金集計表」を作成します。

算定基礎賃金集計表作成の基本的な手順は次のとおりです。

  1. 前年度に使用したすべての労働者(アルバイト等も含みます。)に支払った賃金について、賃金台帳を用意する。
  2. 高年齢労働者、パートタイム労働者等の雇用保険の被保険者資格を確認する。
  3. 役員等が労働者に該当するかどうかを確認する。
  4. 雇用保険の免除対象高年齢労働者を確認する。
  5. 労災保険及び雇用保険の対象労働者の人数と賃金を集計する。

算定基礎賃金集計表が作成できたら、以下の項目を再度確認してみて下さい。

  • アルバイト等の賃金が漏れていないか
  • 通勤手当・通勤定期代は漏れていないか
  • ボーナスは漏れていないか
  • 年度中途退職者の賃金が漏れていないか
  • 雇用保険の免除対象高年齢労働者に誤りはないか
  • 計算ミスがないか

この集計表の作成が正しくできれば、年度更新の手続きは8割がた終了したといっていいでしょう。

※雇用保険の免除対象高年齢労働者とは
保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の一般被保険者については、雇用保険の保険料が免除されます。
したがって、これらの高年齢労働者に支払われた賃金は、別に集計しておき、雇用保険分の保険料算定基礎額から除外します。

3.保険料申告書の作成

作成した算定基礎賃金集計表の数字を保険料申告書の所定欄に転記して、保険料額を計算すれば申告書の作成は完了します。申告書は3枚1組のノーカーボン複写式となっています。記入に当たっては、申告書のコピーをとって、まずはそこに下書きすることをお奨めします。

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プロフィール

代表  石井 達也
  • 昭和33年
    北千住生まれ
  • 昭和56年
    早稲田大学商学部卒業
  • 平成11年
    社会保険労務士登録
    東京都足立区で開業
  • 平成19年
    特定社会保険労務士

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