東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。
営業時間 | 月~金 9:00〜17:00 |
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その他 | 初回相談は無料です |
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「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は通常労災保険の対象者とはなりません。
しかし、その業務の実態等により労働者に準じてその業務災害に関して保護を与えるにふさわしい人びとがいます。
そこで、労災保険本来のたてまえをそこなわない範囲で、労災保険の利用を認めようとする制度が特別加入制度です。
この制度を利用するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です
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社会保険労務士石井事務所では中小企業福祉事業団(厚生労働省認可)の幹事として特別加入を取り扱っております。
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