東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。

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労災保険の特別加入(中小事業主)

国の中小事業主労災補償制度をご存知ですか?(労災保険特別加入)

「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は通常労災保険の対象者とはなりません。

しかし、その業務の実態等により労働者に準じてその業務災害に関して保護を与えるにふさわしい人びとがいます。
そこで、労災保険本来のたてまえをそこなわない範囲で、労災保険の利用を認めようとする制度が特別加入制度です。

この制度を利用するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です

労災保険についてはこちらをクリック

社会保険労務士石井事務所では中小企業福祉事業団(厚生労働省認可)の幹事として特別加入を取り扱っております。

中小事業主等の特別加入者の範囲
  • 労働者を年間通じて一人以上使用する場合はもちろん、労働者を使用し、その日の合計が年間100日以上となることが見込まれる場合も含まれます。
  • 数次の請負による建設事業の下請け事業を行う事業主も中小事業主等の特別加入の「事業主」として取扱われます。
    この場合、自ら行う小工事について、あらかじめ「有期事業の一括扱い」の保険関係を成立させておく必要があります。
  • 労働者以外の者で、その中小事業主が行う事業に従事している家族従事者なども特別加入することができます。
  • 法人の役員のうち、労働に従事しその対価として賃金を得ている者は労働者となりますが、業務執行権のある役員(労働者に該当しない者)は、この中小事業主に従事する者として特別加入することができます。

中小事業主等の労災保険特別加入 保険料・費用についてはこちら

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プロフィール

代表  石井 達也
  • 昭和33年
    北千住生まれ
  • 昭和56年
    早稲田大学商学部卒業
  • 平成11年
    社会保険労務士登録
    東京都足立区で開業
  • 平成19年
    特定社会保険労務士

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