東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。

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最低賃金の引上げ〔東京都最低賃金1,113円〕(令和5年10月)

 賃金については、都道府県ごとにその最低額が定められており、企業にはその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。

 東京都最低賃金は、令和5年度は41円引き上げられ時間額1,113円となります。

 関東各県における令和5年度地域別最低賃金改正の状況は次のとおりです。

県名

時間額

発効日

東京

1,113円

10月1日

神奈川

1,112円

10月1日

埼玉

1,028円

10月1日

千葉

1,026円

10月1日

茨城

953円

10月1日

栃木

954円

10月1日

群馬

935円

10月5日

最低賃金について

<適用>
最低賃金は、すべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用され、同最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第4条違反として罰則の対象となります。
派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。

<金額>
次の金額は、最低賃金に算入されません。
(1)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(2)所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
(3)臨時に支払われる賃金
(4)賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

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プロフィール

代表  石井 達也
  • 昭和33年
    北千住生まれ
  • 昭和56年
    早稲田大学商学部卒業
  • 平成11年
    社会保険労務士登録
    東京都足立区で開業
  • 平成19年
    特定社会保険労務士

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