東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。

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よくあるご質問

よくあるご質問

従業員を2人雇っている事業主です。
労災保険の特別加入について教えて下さい。

従業員を雇っている事業主さんは、「中小企業主等の特別加入制度」を利用することができます。

中小事業主の特別加入者の範囲

次に該当する方は、「中小事業主等の特別加入者」となることができます。

  1. 労働者を年間通じて1人以上使用する場合はもちろん、労働者を使用し、その日の合計が年間100日以上となることが見込まれる場合も含まれます。
     
  2. 数次の請負による建設事業の下請け事業を行う事業主も中小事業主等の特別加入の「事業主」として取扱われます。この場合、自ら行う小工事について、あらかじめ「有期事業の一括扱い」の保険関係を成立させておく必要があります。
     
  3. 労働者以外の者で、その中小事業主が行う事業に従事している家族従事者なども特別加入することができます。
     
  4. 法人の役員のうち、労働に従事しその対価として賃金を得ている者は労働者となりますが、業務執行権のある役員(労働者に該当しない者)は、この中小事業主に従事する者として特別加入することができます。
特別加入者の保険料

保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。
給付基礎日額は、3,500円から25,000円の間で、特別加入をする方の所得水準に見合った額を申請します。

(具体例)小売業の事業主が給付基礎日額8,000円で特別加入する場合

8,000円×365(1年間)=2,920,000円…保険料算定基礎額
たがって、
2,920千円×3.0/1000=8,760円
(平成30年4月1日改定 保険料率)

※事業の種類によって保険料率は異なりますのでご注意下さい。

年間特別加入保険料8,760円
月に換算すると730円
事務委託費用

中小事業主等の特別加入制度を利用するためには、労働保険事務組合を利用することが必要です。
社会保険労務士石井事務所で取扱いの中小企業福祉事業団に事務委託する場合、労災保険保険料のほかに必要な費用は次の通りです。

入会金30,000円(税別)
事業団費8,000円~(税別:月額)

※会社の労働保険事務処理を事業主に代わって行ないます。
※事業団費は労働者人数によって異なります。

その他、ご不明の点はお気軽にお問合せ下さい。

一人親方の労災保険特別加入について教えて下さい。

従業員を使用しないで事業を行う一定の職種の方は、「一人親方等の労災保険」に特別加入することができます。

一人親方等とは

一人親方等とは、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者をいいます。

したがって、極めて少ない日数に労働者を使用することがあっても差し支えありません。
ただし、その使用日数の合計が年間100日以上と見込まれる場合には中小事業主等となりますのでご注意ください。

加入できる職種(当事務所扱い)は次のものに限ります。

  1. 建設の事業(土木、建築、その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業)を行う方
    (例)大工、とび、左官、防水工、板金工、電工、配管工、土工、建具工、家具工など
     
  2. 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う方
    (例)個人タクシー業者、個人貨物運送業者など
特別加入者の保険料

保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)に保険料率を乗じたものになります。

給付基礎日額は、3,500円から25,000円の間で、特別加入をする方の所得水準に見合った額を申請します。
保険料率は建設事業1000分の18、運輸事業1000分の12です。
(平成30年4月1日改定)

(具体例)
建設業で給付基礎日額が5,000円の場合は、年額32,850円です。

加入手続き

一人親方等として加入要件を満たす方が、建設事業一人親方組合又は運輸事業一人親方組合に加入し特別加入を申し込むには、組合所定の「特別加入申込書」に希望する加入日額など必要事項を記入の上、労災保険の特別加入開始希望日より一週間前迄に提出することが必要です。

※顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)のコピーを添付します。

費用

保険料のほかに必要な費用は次の通りです。

入会金1,000円(税別:初年度のみ)
組合費2,000円(税別:月額)
※年間24,000円(税別)

その他、ご不明の点はお気軽にお問合せ下さい。

就業規則を作成したいと思います。
どの位の期間がかかりますか。

標準作成期間は1~2か月です。
附属規程の追加など、就業規則の構成によっては、2~3か月となります。お急ぎの場合は、ご相談ください。

就業規則作成・届出スケジュール
  1. 初回訪問・現状のルールヒアリング
  2. 問題点や不明確な点の整理
  3. 就業規則原案の作成
  4. 原案の説明訪問(原案修正打ち合わせ)
  5. 就業規則修正版の作成
  6. 修正案の説明訪問(最終チェック)
  7. 就業規則の完成
  8. 労働者の意見聴取・監督署への届出

その他、ご不明の点はお気軽にお問合せ下さい。

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プロフィール

代表  石井 達也
  • 昭和33年
    北千住生まれ
  • 昭和56年
    早稲田大学商学部卒業
  • 平成11年
    社会保険労務士登録
    東京都足立区で開業
  • 平成19年
    特定社会保険労務士

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