東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。

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労災保険の特別加入

労災保険の特別加入

国の中小事業主労災補償制度をご存知ですか?(労災保険特別加入)

「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は通常労災保険の対象者とはなりません。

しかし、その業務の実態等により労働者に準じてその業務災害に関して保護を与えるにふさわしい人びとがいます。
そこで、労災保険本来のたてまえをそこなわない範囲で、労災保険の利用を認めようとする制度が特別加入制度です。

この制度を利用するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です

労災保険についてはこちらをクリック

社会保険労務士石井事務所では中小企業福祉事業団(厚生労働省認可)の幹事として特別加入を取り扱っております。

中小事業主等の特別加入者の範囲
  • 労働者を年間通じて一人以上使用する場合はもちろん、労働者を使用し、その日の合計が年間100日以上となることが見込まれる場合も含まれます。
  • 数次の請負による建設事業の下請け事業を行う事業主も中小事業主等の特別加入の「事業主」として取扱われます。
    この場合、自ら行う小工事について、あらかじめ「有期事業の一括扱い」の保険関係を成立させておく必要があります。
  • 労働者以外の者で、その中小事業主が行う事業に従事している家族従事者なども特別加入することができます。
  • 法人の役員のうち、労働に従事しその対価として賃金を得ている者は労働者となりますが、業務執行権のある役員(労働者に該当しない者)は、この中小事業主に従事する者として特別加入することができます。

中小事業主等の労災保険特別加入 保険料・費用についてはこちら

国の一人親方労災補償制度をご存知ですか?(労災保険特別加入)

1人親方等が現場で労災事故に遭った場合、元請業者の労災を申請することはできません。
建設関連事業においては、元請、一次下請、二次下請、三次下請…という重層構造が一般的です。
通常、一建設工事の労災保険については、元請業者が関連する数次の請負をまとめて、適用事業となります。したがって、請負関係の従業員(労働者)の労災事故については、元請業者が労災補償をすることになります。

ただし、下請負であっても中小事業主や一人親方等は、労働者ではないためこの労災補償の対象となっていません。
しかし、労働者と同じ仕事をしているのであれば、災害にあう危険性は他の労働者と変わりありません。

そこで、一人親方等も労災補償を受けることができるようにしたのが一人親方の特別加入制度です。一人親方組合を通じて労災保険の特別加入をすることができます。

一人親方等の労災保険特別加入 保険料・費用についてはこちら

社会保険労務士石井事務所では一人親方組合への加入を取り扱っております。

建設業の下請工事を行なう一人親方は労働者と同じように事故でケガをする可能性があります。
しかし、労働者ではないために、そのままでは労災保険の補償を受けることができません。

労災保険の特別加入の手続きをすれば、工事現場で行なわれるさまざまな仕事に従事する人も労災保険の補償を受けることができるようになります。

最高裁でも請負大工への労災支給は認められなかった

平成19年6月28日の日本経済新聞によると、建設会社の下請け工事中にけがをした大工の男性への労災を不支給とした労働基準監督署長の処分が妥当かが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は28日、「仕事を請け負い、工事の完成に対して報酬を得る大工は労災保険法上の労働者ではない」と判断し、処分を妥当とした1、2審判決を支持、大工側の上告を棄却しました。

労働基準法で労働者は、(1)会社の指揮監督を受ける(2)労務に対する賃金を受け取ると規定されています。労災保険法上も同様に扱われ、1人で工事を請け負う大工は対象外となります。

泉徳治裁判長は「男性は作業の手順や時間を自分の判断で選択できた。報酬は従業員より相当高額で、出来高払い中心」と指摘しました。
「実質的に元請け会社の指揮監督下で作業する立場で、従業員と同じ」とする男性の主張を退けました。

一人親方の労災保険特別加入 お問合せ・資料請求はこちらをクリック

労災保険に特別加入するには

事業主として特別加入するとき

加入するためには、雇用する労働者についての労働保険の事務手続きを国に認可された「労働保険事務組合」に委託します。
そして、労働保険事務組合を通じて特別加入の申請を行ないます。

社会保険労務士石井事務所では、「労働保険事務組合」である中小企業福祉事業団(厚生労働省認可)の幹事社労士として、中小企業事業主の特別加入の手続を行っています。

一人親方として特別加入するとき

一人親方の場合は、一人親方の団体を単位として特別加入することになります。

中小事業主が労災保険に特別加入するためには、雇用する労働者についての労働保険の事務手続きを「労働保険事務組合」に委託する必要があります。

「労働保険事務組合」とは、厚生労働大臣から労働保険の事務処理を行うことを認可された、中小事業主等の団体です。
事業主等に代わって労働保険の保険料の申告や算出、労働基準監督署及び公共職業安定所へ書類の提出を行うなど、労働保険に関する事務の一切(印紙保険料に関する事務を除く)を代行します。

社会保険労務士石井事務所では、「労働保険事務組合」である中小企業福祉事業団の幹事社労士として、労働保険事務と中小企業事業主の特別加入の手続を行っています。

中小企業福祉事業団のメリット

中小企業福祉事業団に加入すると、中小事業主等の特別加入制度により、事業主や家族従事者なども労災保険に加入することができます。
また、労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付することができます。
※労働保険事務組合に事務委託していない事業主は、保険料が40万円未満の場合は一括納入となり分割はできません。

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プロフィール

代表  石井 達也
  • 昭和33年
    北千住生まれ
  • 昭和56年
    早稲田大学商学部卒業
  • 平成11年
    社会保険労務士登録
    東京都足立区で開業
  • 平成19年
    特定社会保険労務士

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