東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。
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コンビニエンスストア最大手のセブンイレブン・ジャパンは、管理職と位置付けている直営店の店長に対して3月から残業代を支払う方針を示しました(平成20年2月)。
日本マクドナルドの店長を管理職とみなさずに残業代の支払いを命じた東京地裁の判決後、大手小売業や外食業で制度を見直したのは初めてです。
残業代の支払い対象は、34都道府県・約600の直営店(1月末)のうち、オーナー経営の店舗や今後オーナー化を予定する店舗を除く500人強の店長です。直営店長の残業時間は月平均45時間に上り、今後は店舗運営の効率化支援も進めます。
同社では、グループ全体でワークライフバランス(仕事と家庭の調和)の実現に取り組むなかで、店長職の労働時間短縮と並行して待遇改善を検討していましたが、今回のマクドナルド判決も踏まえ、残業代支払いを決めました。
コンビニエンスストア業界では、すでにローソンやファミリーマートなど大手各社が直営店長への残業代支給を実施しています。
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