東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。

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石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金率の改正
(平成26年4月1日)

一般拠出金率の改正

労災保険が適用されている事業主が負担している石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の料率が、平成26年4月1日から次のとおり引き下げられることになりました。

現在の一般拠出金率0.05/1,000(平成26年3月31日まで)
改正後一般拠出金率0.02/1,000(平成26年4月1日施行)
一般拠出金の算定方法

一般拠出金については、申告事由(年度更新、事業廃止など)が生じた時点に適用する率が定まります。
平成26年度の年度更新時における一般拠出金年度の算定の取扱いは、次のとおりとなります。

  1. 事業継続の場合
    申告事由が年度更新(平成26年度)であるため、平成25年度の賃金総額に新拠出金率(0.02/1,000)を乗じた額で算定します。
     
  2. 平成25年度中に事業を廃止した場合
    申告事由が廃止(平成25年度)であるため、平成25年度の賃金総額に旧拠出率(0.05/1,000)を乗じた額で算定します。

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プロフィール

代表  石井 達也
  • 昭和33年
    北千住生まれ
  • 昭和56年
    早稲田大学商学部卒業
  • 平成11年
    社会保険労務士登録
    東京都足立区で開業
  • 平成19年
    特定社会保険労務士

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