東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。
営業時間 | 月~金 9:00〜17:00 |
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その他 | 初回相談は無料です |
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賃金については、都道府県ごとにその最低額が定められており、企業にはその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。
東京都最低賃金は、令和6年度は50円引き上げられ時間額1,163円となります。
関東各県における令和5年度地域別最低賃金改正の状況は次のとおりです。
県名 | 時間額 | 発効日 |
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東京 | 1,163円 | 10月1日 |
神奈川 | 1,162円 | 10月1日 |
埼玉 | 1,078円 | 10月1日 |
千葉 | 1,076円 | 10月1日 |
茨城 | 1,005円 | 10月1日 |
栃木 | 954円 | 10月1日 |
群馬 | 935円 | 10月5日 |
<適用>
最低賃金は、すべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用され、同最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第4条違反として罰則の対象となります。
派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
<金額>
次の金額は、最低賃金に算入されません。
(1)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(2)所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
(3)臨時に支払われる賃金
(4)賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
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