東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。
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就業規則の作成・変更したときは、労働基準監督署に届け出ます。
届出のポイントは次のとおりです。
就業規則を作成・変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければなりません。(労働基準法第90条関係)
就業規則は、事業主が作成するものですが、労働者の知らない間に、一方的に苛酷な労働条件や服務規律などがその中で定められることのないように、労働基準法では、就業規則を作成・変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければならないこととしています。
この場合の意見を聴く労働者の代表とは、会社や商店の本店、支店等のそれぞれの事業場ごとにみて、
をいいます。
「労働者の過半数を代表する者」とは、その事業場の労働者全員の意思に基づいて選出された代表をいいます。
過半数を代表する者は、次のいずれにも該当しなければなりません。
過半数代表者は、まず、労働者であることが必要ですが、事業場全体の労働時間などの労働条件の計画や管理に関する権限をもつ工場長や労務部長などの管理監督者や出向中の者は、過半数代表者となることはできません。
民主的な方法で過半数代表者を選出しなければなりませんが、その場合、会社が指名した者や、会社の意向にそって選任された労働者に意見を聴いても、意見を聴いたことにならない点に注意してください。
また親睦会の代表者も、自動的には過半数代表者になることはできません。なぜなら、親睦会の代表者は民主的な方法で選ばれていないことが多いからです。
民主的な方法とは、投票、挙手など、その事業場の過半数の労働者が支持していることがはっきりわかるような方法で選ぶことが必要です。
なお、次のような方法は認められません。
当然のことですが、過半数代表者になろうとしたこと、過半数代表者であること、過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、不利益な取扱いをすることはできません。
「意見を聴く」とは、文字通り意見を求める意味であって、同意を得るとか協議を行うことまで要求しているものではありません。また、事業主としては、法的にはその意見に拘束されるものではありません。
しかし、労働条件は、労使対等の立場で決定するのが原則ですので、あくまでも一方的に決めようとするのではなく、労働者代表の意見については、できる限り尊重することが望ましいといえます。
就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出なければなりません。(労働基準法第89条、第90条)
常時10人以上の労働者を使用する事業場において、就業規則を作成し、又は変更した場合には、これに、ポイント1で説明した労働者の代表の意見を記し、その者の署名又は記名押印のある書面(意見書)を添付して、本店、支店等の事業場ごとに、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出なければなりません。
就業規則の記載事項のすべてを1つの就業規則に網羅することは、困難であり不便です。
一般的には、就業規則本体に委任規定を設け、その委任規程に基づいて細則を別規程としています。なお、就業規則の必要的記載事項を別規程としてもそれは就業規則の一部であることに変わりがありませんので、本体と別規程を合わせたものがひとつの就業規則とされ、労働基準監督署への届出の対象となります。
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