東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。

〒120-0033  東京都足立区千住寿町28-12  石井ビル2F
主要エリア:足立区、荒川区、葛飾区、北区、墨田区、千代田区、新宿区など、東京全域

営業時間

月~金 9:00〜17:00
※土日祝日を除く

その他

初回相談は無料です

お気軽にお問合せください

03-5813-5711

就業規則の労働基準監督署への届出

就業規則の作成・変更したときは、労働基準監督署に届け出ます。
届出のポイントは次のとおりです。

労働者の代表の意見を聴く

就業規則を作成・変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければなりません。(労働基準法第90条関係)

就業規則は、事業主が作成するものですが、労働者の知らない間に、一方的に苛酷な労働条件や服務規律などがその中で定められることのないように、労働基準法では、就業規則を作成・変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければならないこととしています。

労働者の代表とは……

この場合の意見を聴く労働者の代表とは、会社や商店の本店、支店等のそれぞれの事業場ごとにみて、

  1. 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合
  2. 労働組合がない場合や労働組合があってもその組合員の数が労働者の過半数を占めていない場合には、労働者の過半数を代表する者

をいいます。

労働者の過半数を代表する者とは……

「労働者の過半数を代表する者」とは、その事業場の労働者全員の意思に基づいて選出された代表をいいます。
過半数を代表する者は、次のいずれにも該当しなければなりません。

  1. 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
  2. 就業規則について従業員を代表して意見書を提出する者を選出することを明らかにして、実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。

過半数代表者は、まず、労働者であることが必要ですが、事業場全体の労働時間などの労働条件の計画や管理に関する権限をもつ工場長や労務部長などの管理監督者や出向中の者は、過半数代表者となることはできません。

民主的な方法で過半数代表者を選出しなければなりませんが、その場合、会社が指名した者や、会社の意向にそって選任された労働者に意見を聴いても、意見を聴いたことにならない点に注意してください。

また親睦会の代表者も、自動的には過半数代表者になることはできません。なぜなら、親睦会の代表者は民主的な方法で選ばれていないことが多いからです。
民主的な方法とは、投票、挙手など、その事業場の過半数の労働者が支持していることがはっきりわかるような方法で選ぶことが必要です。

選出方法の例
  • 投票を行い、過半数の労働者の支持を得た者を選出する方法
  • 挙手を行い、過半数の労働者の支持を得た者を選出する方法
  • 候補者を決めておいて投票とか挙手とか回覧によって信任を求め、過半数の支持を得た者を選出する方法
  • 職場ごとに職場の代表者を選出し、これらの者の過半数の支持を得た者を選出する方法

なお、次のような方法は認められません。

  • 使用者が一方的に指名する方法
  • 親睦会の代表者を自動的に労働者代表とする方法
  • 一定の役職者を自動的に労働者代表とする方法
  • 一定の範囲の役職者が互選により労働者代表を選出する方法

当然のことですが、過半数代表者になろうとしたこと、過半数代表者であること、過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、不利益な取扱いをすることはできません。

意見を聴くとは……

「意見を聴く」とは、文字通り意見を求める意味であって、同意を得るとか協議を行うことまで要求しているものではありません。また、事業主としては、法的にはその意見に拘束されるものではありません。

しかし、労働条件は、労使対等の立場で決定するのが原則ですので、あくまでも一方的に決めようとするのではなく、労働者代表の意見については、できる限り尊重することが望ましいといえます。

労働基準監督署長に届け出る

就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出なければなりません。(労働基準法第89条、第90条)

常時10人以上の労働者を使用する事業場において、就業規則を作成し、又は変更した場合には、これに、ポイント1で説明した労働者の代表の意見を記し、その者の署名又は記名押印のある書面(意見書)を添付して、本店、支店等の事業場ごとに、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出なければなりません。

就業規則の記載事項のすべてを1つの就業規則に網羅することは、困難であり不便です。

一般的には、就業規則本体に委任規定を設け、その委任規程に基づいて細則を別規程としています。なお、就業規則の必要的記載事項を別規程としてもそれは就業規則の一部であることに変わりがありませんので、本体と別規程を合わせたものがひとつの就業規則とされ、労働基準監督署への届出の対象となります。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

03-5813-5711

営業時間:月〜金 9:00〜17:00 
休日:土曜日・日曜日・祝祭日

お問合せはこちら

初回のご相談は無料です

03-5813-5711

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

プロフィール

代表  石井 達也
  • 昭和33年
    北千住生まれ
  • 昭和56年
    早稲田大学商学部卒業
  • 平成11年
    社会保険労務士登録
    東京都足立区で開業
  • 平成19年
    特定社会保険労務士

ご連絡先はこちら

社会保険労務士石井事務所

03-5813-5711

03-5813-5712

ishii-1010office@nifty.com

〒120-0033
東京都足立区千住寿町28-12
石井ビル2F

事務所概要はこちら

主要エリア

足立区、荒川区、葛飾区、北区、墨田区、千代田区、新宿区、台東区、文京区、豊島区、江戸川区、江東区、中央区、港区、渋谷区、東京23区、埼玉県、川口市、草加市、八潮市、鳩ケ谷市、他