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日本マクドナルドが直営店の店長を管理職とみなし、残業代を支払わないのは違法だとして、埼玉県内の男性店長が未払い残業代など約1,350万円の支払いを求めていた訴訟で、東京地裁は「店長の職務内容から管理職とはいえない」として同社に約755万円の支払いを命じる判決を下しました。
マクドナルドの直営店店長は全国で約1,700人いるということなので、非常に影響がある判決です。
また、チェーン店展開で同じような経営形態をとるファストフード店やコンビニエンスストアにも影響を与えそうです。
訴えていた店長は、店長には権限がほとんどない上、月100時間以上の残業をした時もあったのに、残業代がないため月給が部下を下回ることもあったと主張し、管理監督者とは言えないとして、時効にかからない約2年間の未払い残業代などを求めていました。
会社側は、店長は残業代の代わりに手当が支給されているほか、予算権限もあり、管理監督者に当たると反論していました。
裁判官は直営店店長について
などと指摘し、「経営方針などの決定に関与せず、経営者と一体的立場とは言えない」と述べました。
その上で、「店長の職務、権限は店舗内の事項に限られており、労働基準法の労働時間の枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得ないとは認められない」と判断しました。
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