東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。
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建設業の下請工事を行なう一人親方は労働者と同じように事故でケガをする可能性があります。
しかし、労働者ではないために、そのままでは労災保険の補償を受けることができません。
労災保険の特別加入の手続きをすれば、工事現場で行なわれるさまざまな仕事に従事する人も労災保険の補償を受けることができるようになります。
平成19年6月28日の日本経済新聞によると、建設会社の下請け工事中にけがをした大工の男性への労災を不支給とした労働基準監督署長の処分が妥当かが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は28日、「仕事を請け負い、工事の完成に対して報酬を得る大工は労災保険法上の労働者ではない」と判断し、処分を妥当とした1、2審判決を支持、大工側の上告を棄却しました。
労働基準法で労働者は、(1)会社の指揮監督を受ける(2)労務に対する賃金を受け取ると規定されています。労災保険法上も同様に扱われ、1人で工事を請け負う大工は対象外となります。
泉徳治裁判長は「男性は作業の手順や時間を自分の判断で選択できた。報酬は従業員より相当高額で、出来高払い中心」と指摘しました。
「実質的に元請け会社の指揮監督下で作業する立場で、従業員と同じ」とする男性の主張を退けました。
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