東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。
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1人親方等が現場で労災事故に遭った場合、元請業者の労災を申請することはできません。
建設関連事業においては、元請、一次下請、二次下請、三次下請…という重層構造が一般的です。
通常、一建設工事の労災保険については、元請業者が関連する数次の請負をまとめて、適用事業となります。したがって、請負関係の従業員(労働者)の労災事故については、元請業者が労災補償をすることになります。
ただし、下請負であっても中小事業主や一人親方等は、労働者ではないためこの労災補償の対象となっていません。
しかし、労働者と同じ仕事をしているのであれば、災害にあう危険性は他の労働者と変わりありません。
そこで、一人親方等も労災補償を受けることができるようにしたのが一人親方の特別加入制度です。一人親方組合を通じて労災保険の特別加入をすることができます。
一人親方等の労災保険特別加入 保険料・費用についてはこちら
社会保険労務士石井事務所では一人親方組合への加入を取り扱っております。
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