東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。

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雇用保険の受給資格要件が変わります!
~平成19年10月1日から~

平成19年10月1日以降に離職した人から雇用保険の受給資格要件(いわゆる失業保険をもらえるかどうかの条件)が変わります。同時にこれまでの週所定労働時間による被保険者区分をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件が一本化されます。

今までの被保険者区分

被保険者区分

週所定労働時間

短時間労働被保険者以外の一般被保険者

30時間以上

短時間労働被保険者

20時間以上30時間未満

今まで必要だった被保険者期間
被保険者区分被保険者期間
短時間労働者以外の一般被保険者6か月(賃金支払基礎日数が各月14日以上)
短時間労働被保険者12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)
10月1日から必要な被保険者期間
 被保険者期間
週所定労働時間の長短にかかわらず12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)

ただし、特定受給資格者は、被保険者期間が6か月あれば受給資格が得られます。

特定受給資格者の範囲
  1. 倒産等により離職した人
  2. 解雇等により離職した人
  3. 被保険者期間が6か月以上12か月未満であって、次のような「正当な理由のある自己都合により」離職した人
  • 体力の不足・病気・ケガなどの理由で離職した場合
  • 妊娠・出産・育児などの理由により、受給期間の延長措置を受けた場合
  • 父もしくは母の死亡、疾病、扶養のため離職を余儀なくされた場合など家庭の事情が急変した場合
  • 配偶者または扶養親族と別居生活を続けることが困難となったことによる離職の場合、他

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プロフィール

代表  石井 達也
  • 昭和33年
    北千住生まれ
  • 昭和56年
    早稲田大学商学部卒業
  • 平成11年
    社会保険労務士登録
    東京都足立区で開業
  • 平成19年
    特定社会保険労務士

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