東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。
営業時間 | 月~金 9:00〜17:00 |
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その他 | 初回相談は無料です |
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平成19年10月1日以降に離職した人から雇用保険の受給資格要件(いわゆる失業保険をもらえるかどうかの条件)が変わります。同時にこれまでの週所定労働時間による被保険者区分をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件が一本化されます。
被保険者区分 | 週所定労働時間 |
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短時間労働被保険者以外の一般被保険者 | 30時間以上 |
短時間労働被保険者 | 20時間以上30時間未満 |
被保険者区分 | 被保険者期間 | |||
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短時間労働者以外の一般被保険者 | 6か月(賃金支払基礎日数が各月14日以上) | |||
短時間労働被保険者 | 12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上) |
被保険者期間 | ||||
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週所定労働時間の長短にかかわらず | 12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上) |
ただし、特定受給資格者は、被保険者期間が6か月あれば受給資格が得られます。
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