東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。
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健康保険法が平成18年10月の改正に続いて、今年4月に改正されます。
改正のポイントは次のとおりです。
現在標準報酬月額は、下限9万8千円、上限98万円となっていますが、平成19年4月より下限が5万8千円、上限は121万円となります。
保険料は収入に応じて負担しますが、絶えず変動する各個人の報酬に基づいて計算するとなれば、莫大な事務作業が発生します。
そこで、基準となる額を段階的に定め、その範囲に該当する方は、その基準額が1カ月あたりの報酬額とみなされます。
これが標準報酬月額です。
標準報酬月額を30で割り、10円単位の金額に四捨五入した額のことです。
傷病手当金や出産手当金を受けるときの計算基礎額となります。
賞与が支給された際の保険料は、標準賞与額(賞与支給額の1000円未満を切り捨てた額)に保険料率をかけて計算することとなっています。
標準賞与額の上限は、これまで1回につき200万円を上限としていましたが、平成19年4月より年間賞与の累計額540万円を上限とすることとなりました。
支給されたボーナスの1,000円未満を切り捨てた額で、これに保険料率をかけた額が、ボーナスから負担する保険料になります。
これまでは、1日あたり標準報酬日額の6割が支給されていましたが、平成19年4月より、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されることとなりました。
出産による休業への保障として、出産前後の一定期間、健康保険から支給される給付金です。
(支給期間)
業務外の病気やけがによる休業への保障として、健康保険から支給される給付金です。
(支給要件)
(1)療養のために働くことができない
(2)3日連続休業した(4日目から支給)
(支給期間)
支給開始日から1年6カ月
(注)休業中でも出産手当金・傷病手当金がもらえないときがあります。
(報酬がある場合)
出産手当金・傷病手当金は生活保障という性格の給付金ですので、たとえば休業中でも会社から報酬を受け取る場合は支給されません。
ただし、支給される報酬が出産手当金や傷病手当金の支給額より少ない場合は、差額を受け取ることができます。
(他に受けられる給付がある場合)
労災保険や厚生年金が適用される場合をはじめ、出産手当金が支給される場合は、その期間中は傷病手当金が支給されないといった併給調整があります。
任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給が廃止されます。
退職すると被保険者資格がなくなりますが、退職の日まで2ヶ月以上被保険者期間があった方は、退職後20日以内に所定の手続をすれば、最長2年間、加入を続けることができます。これが任意継続被保険者制度です。
なお、保険料に事業主の負担がないため、全額自分で負担することが必要です。
資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止されます。
※支給範囲の見直しは、平成19年3月31日までに給付を受けられる方については、経過措置として平成19年4月1日以降も給付を受けることができます。
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