東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。
営業時間 | 月~金 9:00〜17:00 |
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その他 | 初回相談は無料です |
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中小事業主が労災保険に特別加入するためには、雇用する労働者についての労働保険の事務手続きを「労働保険事務組合」に委託する必要があります。
「労働保険事務組合」とは、厚生労働大臣から労働保険の事務処理を行うことを認可された、中小事業主等の団体です。
事業主等に代わって労働保険の保険料の申告や算出、労働基準監督署及び公共職業安定所へ書類の提出を行うなど、労働保険に関する事務の一切(印紙保険料に関する事務を除く)を代行します。
社会保険労務士石井事務所では、「労働保険事務組合」である中小企業福祉事業団の幹事社労士として、労働保険事務と中小企業事業主の特別加入の手続を行っています。
中小企業福祉事業団に加入すると、中小事業主等の特別加入制度により、事業主や家族従事者なども労災保険に加入することができます。
また、労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付することができます。
※労働保険事務組合に事務委託していない事業主は、保険料が40万円未満の場合は一括納入となり分割はできません。
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