東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。

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労働基準監督署の調査

  1. 原則
    法に規定する労働時間、休憩、休日等の労働条件は最低基準を定めたものであるから、この規制の枠を超えて労働させる場合には、法所定の割増賃金を支払うべきことは、すべての労働者に共通する基本原則であり、企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではないこと。
  2. 重点課題
    労働行政で重点が置かれている課題は、
    (1)長時間労働
    (2)賃金不払い残業(サービス残業)
    (3)健康管理
    の3点です。
    これらは、当然、会社としてもきちんとした対応をしなくてはならない重要な項目です。
  3. 調査事業所の選定
    労働基準監督署の調査は、年間計画による定期監督と労働者(特に退職した労働者)からの申告に基づく申告監督があります。
  4. 行政指導
    調査により法違反が認められれば、「是正勧告書」が渡されます。違反事項ごとに是正報告期限が付されます。
    また、法違反に該当しなくても法違反の恐れがあり、改善を求める場合は「指導票」が渡されます。
  5. 是正報告
    是正勧告書、指導票で指摘された事項について改善をして「是正報告書」を提出します。司法処分を回避するためにも、積極的に是正に取り組み、期限までに報告することが大切です。

調査に対する具体的な対応

(1)書類の準備

指定された書類及び調査表を準備します。書類が整理されていないときは、これを機会に整理しましょう。

ただし、事実に反する書類を作成することは許されません。
また、労働者の組織図を作成しておいたほうが良いと思います。

(2)よくある指導内容
労基法15条違反労働条件の書面交付
労基法32条違反時間外休日労使協定がなく法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働させた
労基法37条違反残業代の未払い
労基法89条違反就業規則(変更)の未届け
安衛法66条違反常時使用する労働者に対して年1回の定期健康診断を行っていない

(労基法=労働基準法、安衛法=労働安全衛生法)

(3)指導後の措置

指摘された事項について、指定された期限までに是正・報告する必要があります。
雇用管理の改善の良い機会であると考えて前向きに取り組むことが大切です。
必要があれば、社会保険労務士に相談するといいでしょう。

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プロフィール

代表  石井 達也
  • 昭和33年
    北千住生まれ
  • 昭和56年
    早稲田大学商学部卒業
  • 平成11年
    社会保険労務士登録
    東京都足立区で開業
  • 平成19年
    特定社会保険労務士

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