東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。
営業時間 | 月~金 9:00〜17:00 |
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その他 | 初回相談は無料です |
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〔なにを〕
〔いつ〕事実のあった日の翌日から起算して10日以内
〔どこへ〕事業所を管轄する公共職業安定所
〔持参書類〕
(注)被保険者資格要件を満たさない短時間就労者になった場合、取締役に就任した場合等で被保険者資格を喪失する場合も資格喪失届を提出します。
確認通知書とは
資格喪失届を提出すると、安定所から資格喪失確認通知書が交付されます。
この通知書は事業主通知用と離職票-1に分かれています。離職票-1は本人に渡します。
離職証明書は在職期間の長短にかかわらず、受給資格の有無にかかわらず作成しなければなりません。
離職理由はできるだけ詳しく具体的に記載します。離職理由によって失業者が受ける基本手当の所定給付日数や給付制限の有無が異なってきます。
〔なにを〕被保険者資格喪失届
〔いつ〕退職(死亡)した日から5日以内
〔どこへ〕事業所を管轄する年金事務所(または健康保険組合、厚生年金基金)
〔添付書類〕
※被保険者証を紛失し、添付できないときは「被保険者証滅失届」
※所在不明や再三の督促にもかかわらず被保険者が返納しないために被保険者証が回収できないときは「被保険者証回収不能届」
(注)70歳になったときは、厚生年金保険について被保険者資格を喪失しますので、資格喪失届の提出が必要です。
(健康保険の被保険者資格は継続していますので、健康保険被保険者証の添付は不要です。)
※月末退職の場合は、翌月1日が資格喪失日です。
(1)死亡したときは、死亡した日の翌日
(2)退職したときは、退職した日の翌日(ただし、転勤のように同日付で再び被保険者となるときは、その日)
(3)厚生年金保険については70歳に達した日(誕生日の前日)
同一の事業所において雇用契約上いったん退職した人が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払の有無等にかかわらず、その人の事実上の使用関係は継続しているため、社会保険の被保険者資格には何の変更もありません。
ただし、60歳以降に退職後継続して再雇用される場合(※)は、使用関係がいったん中断したものとみなして資格喪失届及び資格取得届を提出することができます。
※(注)嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いが変わりました。
平成25年3月までは、特別支給の老齢厚生年金(60歳から64歳までの厚生年金)を受け取る権利のある被保険者が退職後継続再雇用される場合に限って、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定することができました。
平成25年4月からは、特別支給の老齢厚生年金(60歳から64歳までの厚生年金)の支給開始年齢が引き上がったことに合わせ、「60歳以降に退職後継続再雇用される方全て」に拡大されました。
【健康保険の任意継続被保険者】
健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある人が退職した場合には、引き続き2年間は、個人で健康保険の被保険者となることができます。
〔なにを〕健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
※申請者は本人
〔いつ〕退職後20日以内
〔どこへ〕住所地を管轄する協会けんぽ(または健康保険組合)
(注)保険料は全額自己負担
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