東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。

〒120-0033  東京都足立区千住寿町28-12  石井ビル2F
主要エリア:足立区、荒川区、葛飾区、北区、墨田区、千代田区、新宿区など、東京全域

営業時間

月~金 9:00〜17:00
※土日祝日を除く

その他

初回相談は無料です

お気軽にお問合せください

03-5813-5711

社員を採用したときの手続き

雇用保険の採用手続き

〔なにを〕雇用保険被保険者資格取得届
〔いつ〕雇入れた月の翌月の10日まで
〔どこへ〕事業所を管轄する公共職業安定所

〔持参書類〕
平成22年4月1日から、原則として、添付書類は不要です。

(参考までに)

  1. 出勤簿またはタイムカード、賃金台帳、労働者名簿
  2. すでに加入したことがある者は「雇用保険被保険者証」(※)

※紛失等により添付できない場合は、その者の職歴を確認できる書類
採用した者が短時間就労者の場合は、雇用契約書等その者の1週間の所定労働時間、雇用契約期間等を明らかにする書類を持参します。

雇用保険被保険者証とは
被保険者番号は、その被保険者について付与された固有の番号で、転職等の異動があっても、引き続き同一の番号を使用します。
もし、被保険者証を紛失して、既に付与された番号が確認できないと、過去の被保険者であった期間が通算できなくなり、離職後の基本手当等の受給の際に不利になることがあります。

確認通知書とは
資格取得届を提出すると、安定所から資格取得等確認通知書が交付されます。この通知書は事業主通知用と被保険者通知用に分かれています。被保険者通知用は本人に渡します。また、確認通知書と一緒に、印字された資格喪失届・氏名変更届が交付されます。この用紙は、当該被保険者の資格喪失、氏名変更の際に使用します。

社会保険の採用手続き

〔なにを〕被保険者資格取得届
〔いつ〕雇入れた日から5日以内
〔どこへ〕事務センターまたは事業所を管轄する年金事務所
     (または健康保険組合、厚生年金基金)

〔添付書類〕

  1. 被扶養者がある人は健康保険被扶養者(異動)届
    (被扶養配偶者がいる人は国民年金第3号被保険者関係届も提出)
  • マイナンバーまたは基礎年金番号を記載します。(添付は不要です。)
  • 資格取得の日は、事実上の使用関係に入った日です。
  • 標準報酬月額が決定されますので、報酬見込み額を正確に記載します。
被扶養者がいる場合

〔なにを〕健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
〔いつ〕資格取得届と同時
〔どこへ〕事務センターまたは事業所を管轄する年金事務所(または健康保険組合)

〔添付書類〕

  1. 扶養の事実を証明する書類(健康保険組合によって異なる場合があります。)
    ※平成30年10月1日から添付書類の取扱いが変更となりました。

添付書類

添付の省略

続柄の確認 次のいずれか

・「戸籍謄本」または「戸籍抄本」

・「住民票」(被保険者が世帯主である場合)

①被保険者と扶養認定を受ける方それぞれのマイナンバーを記載

かつ、

②事業主が続柄を確認し、備考欄に「続柄確認済み」と記載

収入の確認

・年間収入が「130万円未満」であることを確認できる課税証明書等

※60歳以上の方は「180万円未満」

①扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族であることを事業主が確認

または、

②扶養認定を受ける方が16歳未満

別居の確認(別居の場合)

 仕送りの事実と仕送額が確認できる書類

・振込の場合・・・預金通帳との写し

・送金の場合・・・現金書留の控え(写し)

①扶養認定を受ける方が16歳未満

または、

②扶養認定を受ける方が16歳以上の学生

  • 第3号被保険者届を同時に出す場合は、配偶者のマイナンバーまたは基礎年金番号を記載します。(添付は不要です。)
  • 被保険者及び被扶養配偶者の氏名欄には認印または本人署名が必要です。
  • 「国民年金第3号被保険者関係届」は「健康保険被扶養者(異動)届」と一体となっています。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

03-5813-5711

営業時間:月〜金 9:00〜17:00 
休日:土曜日・日曜日・祝祭日

お問合せはこちら

初回のご相談は無料です

03-5813-5711

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

プロフィール

代表  石井 達也
  • 昭和33年
    北千住生まれ
  • 昭和56年
    早稲田大学商学部卒業
  • 平成11年
    社会保険労務士登録
    東京都足立区で開業
  • 平成19年
    特定社会保険労務士

ご連絡先はこちら

社会保険労務士石井事務所

03-5813-5711

03-5813-5712

ishii-1010office@nifty.com

〒120-0033
東京都足立区千住寿町28-12
石井ビル2F

事務所概要はこちら

主要エリア

足立区、荒川区、葛飾区、北区、墨田区、千代田区、新宿区、台東区、文京区、豊島区、江戸川区、江東区、中央区、港区、渋谷区、東京23区、埼玉県、川口市、草加市、八潮市、鳩ケ谷市、他