東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。
営業時間 | 月~金 9:00〜17:00 |
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その他 | 初回相談は無料です |
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〔なにを〕雇用保険被保険者資格取得届
〔いつ〕雇入れた月の翌月の10日まで
〔どこへ〕事業所を管轄する公共職業安定所
〔持参書類〕
平成22年4月1日から、原則として、添付書類は不要です。
(参考までに)
※紛失等により添付できない場合は、その者の職歴を確認できる書類
※採用した者が短時間就労者の場合は、雇用契約書等その者の1週間の所定労働時間、雇用契約期間等を明らかにする書類を持参します。
雇用保険被保険者証とは
被保険者番号は、その被保険者について付与された固有の番号で、転職等の異動があっても、引き続き同一の番号を使用します。
もし、被保険者証を紛失して、既に付与された番号が確認できないと、過去の被保険者であった期間が通算できなくなり、離職後の基本手当等の受給の際に不利になることがあります。
確認通知書とは
資格取得届を提出すると、安定所から資格取得等確認通知書が交付されます。この通知書は事業主通知用と被保険者通知用に分かれています。被保険者通知用は本人に渡します。また、確認通知書と一緒に、印字された資格喪失届・氏名変更届が交付されます。この用紙は、当該被保険者の資格喪失、氏名変更の際に使用します。
〔なにを〕被保険者資格取得届
〔いつ〕雇入れた日から5日以内
〔どこへ〕事務センターまたは事業所を管轄する年金事務所
(または健康保険組合、厚生年金基金)
〔添付書類〕
〔なにを〕健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
〔いつ〕資格取得届と同時
〔どこへ〕事務センターまたは事業所を管轄する年金事務所(または健康保険組合)
〔添付書類〕
添付書類 | 添付の省略 | ||
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続柄の確認 次のいずれか ・「戸籍謄本」または「戸籍抄本」 ・「住民票」(被保険者が世帯主である場合) | ①被保険者と扶養認定を受ける方それぞれのマイナンバーを記載 かつ、 ②事業主が続柄を確認し、備考欄に「続柄確認済み」と記載 | ||
収入の確認 ・年間収入が「130万円未満」であることを確認できる課税証明書等 ※60歳以上の方は「180万円未満」 | ①扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族であることを事業主が確認 または、 ②扶養認定を受ける方が16歳未満 | ||
別居の確認(別居の場合) 仕送りの事実と仕送額が確認できる書類 ・振込の場合・・・預金通帳との写し ・送金の場合・・・現金書留の控え(写し) | ①扶養認定を受ける方が16歳未満 または、 ②扶養認定を受ける方が16歳以上の学生 |
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