東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。

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65歳までの雇用確保措置義務とは
(平成25年3月まで)

高年齢者雇用安定法の改正により、平成18年4月1日より定年の引上げ、継続雇用制度の導入等が企業に義務化されることになりました。

高年齢者雇用確保措置の内容とは

定年(65歳未満のものに限ります。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の
65歳までの安定した雇用を確保するため、

  1. 定年の引上げ
  2. 「継続雇用制度」の導入
  3. 定年制の廃止(終身現役)

以上3つのうちのいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
ほとんどの会社は60歳定年制ではないでしょうか。
つまり、ほとんどの会社では何らかの措置を導入しなくてはならないということです。

65歳という義務年齢は、満額の厚生年金の支給開始年齢引上げスケジュールにあわせ、平成25年4月1日までに段階的に引き上げていくことになっています。

  • 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 62歳
  • 平成19年4月1日から平成22年3月31日まで 63歳
  • 平成22年4月1日から平成25年3月31日まで 64歳
  • 平成25年4月1日以降 65歳

2の「継続雇用制度」については、事業主は、労使協定を結んで、対象者についての基準を決めることができます。

また、事業主が労使協定のために努力したにもかかわらず協定が結べないときは、大企業の事業主は、平成21年3月31日まで、中小企業の事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下である事業主をいいます。)は、平成23年3月31日までの間は、就業規則により対象者についての基準を定め、その基準に基づく制度を導入できることになっています。

継続雇用制度とは

継続雇用制度は、「現に雇用している高年齢者が希望しているときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度」をいいます。

また、継続雇用制度には、

  1. 定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達したものを退職させることなく引き続き雇用する「勤務延長制度
  2. 定年年齢に達したものをいったん退職させた後、再び雇用する「再雇用制度

の2つの制度があります。

会社はどのように対応したらよいか

この改正では、60歳に達する社員がいない場合であっても企業として上記のいずれかの選択を迫られることになり、就業規則の見直し等が必要となってきます。
現実的には、60歳以降の賃金を考えると「再雇用制度」の導入を選択する企業が多くなるかと思います。

この制度を選択する場合には、定年の引き上げや定年制の廃止と異なり対象者を選定することが可能となりますが、その場合は、具体的かつ客観的な判断基準を労使で定めなければなりません。

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プロフィール

代表  石井 達也
  • 昭和33年
    北千住生まれ
  • 昭和56年
    早稲田大学商学部卒業
  • 平成11年
    社会保険労務士登録
    東京都足立区で開業
  • 平成19年
    特定社会保険労務士

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