東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。
営業時間 | 月~金 9:00〜17:00 |
---|
その他 | 初回相談は無料です |
---|
健康保険と厚生年金保険では、被保険者ひとりひとりの1か月分の給料(社会保険では「報酬」と呼びます。)を区切りの良い幅で区分した「標準報酬月額」にあてはめて事務処理をしています。
この「標準報酬月額」を基に、保険料や年金額などが計算されます。
算定基礎届は、7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月の給料(報酬)をもとに「標準報酬月額」の見直しをするものです。
ここで決定される「標準報酬月額」は、原則として、その年の9月から翌年の8月までの「標準報酬月額」となります。
昇給や降給によって固定的に支払う給料が変更となり、標準報酬月額に2等級以上の差が生じたときは、変動があった月から4ヶ月目に「月額変更届」を提出して標準報酬月額を改定します。
算定基礎届においては、賃金の支払基礎日数が17日以上ある月分の報酬の平均が用いられており、17日未満の月がある場合には、その月を除いて標準報酬月額が決定されます。
また、月額変更届については、報酬が変動した月以後継続した3ヶ月のいずれの月の支払基礎日数も17日以上あることが必要です。
そのため、支払基礎日数が17日未満の月が1ヶ月でもある場合には、継続した3ヶ月間とならないため、改定は行われません。
支払基礎日数の算定は、次のとおりです。
(1)月給者:各月の暦日数
欠勤控除がある場合は、就業規則や賃金規程に基づき会社が定めた日数から欠勤日数を差し引いて計算します。
(2)日給者:各月の出勤日数
お気軽にお問合せください
足立区、荒川区、葛飾区、北区、墨田区、千代田区、新宿区、台東区、文京区、豊島区、江戸川区、江東区、中央区、港区、渋谷区、東京23区、埼玉県、川口市、草加市、八潮市、鳩ケ谷市、他