東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。

〒120-0033  東京都足立区千住寿町28-12  石井ビル2F
主要エリア:足立区、荒川区、葛飾区、北区、墨田区、千代田区、新宿区など、東京全域

営業時間

月~金 9:00〜17:00
※土日祝日を除く

その他

初回相談は無料です

お気軽にお問合せください

03-5813-5711

会社も社員も納得する60歳からの賃金

60歳から65歳までの賃金を考えるときは、年金と雇用保険の給付について知っておきましょう。
年金(在職老齢年金)と雇用保険の給付(高年齢雇用継続給付)を活用して、賃金(本人手取額)の低下を緩和することが可能です。

  • 会社の負担を大幅に減らしても、本人手取額は大きく減らない賃金額をみつけることができます。
  • 社会保険労務士石井事務所では、一人ひとりの条件に応じて賃金決定のためのシミュレーションを行います。

高年齢雇用継続給付とは
高齢化社会が進行する中で、働く意欲と能力のある高齢者に対して、60歳から65歳までの雇用の継続を援助、促進するための制度です。

支給対象者
  1. 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
  2. 被保険者であった期間が通算して5年以上あること。
    (基本手当等を受給したことがある場合は、受給後の期間に限ります。)
  3. 賃金が60歳到達時に比べ75%未満に低下したこと。
支給対象期間
  1. 被保険者が60歳に達した月(または受給資格を満たした月)から65歳に達する月まで。
  2. この期間の、各月を暦月単位(月の初日から末日まで)で支給対象月といい、2ヵ月ごとに支給申請を行います。
支給額

次の算式により算定された低下率に基づき支給額が決定されます。
低下率(%)=支給対象月の賃金額(みなし賃金額を含む)÷60歳到達時賃金月額
※60歳到達時賃金月額には上限額がありますのでご注意下さい。

  1. 低下率61%以下の場合
    支給額=支給対象月賃金額の15%(最高率)相当額
  2. 低下率61%を超えて75%未満の場合
    支給額=支給対象月賃金額×15%以下の一定率

※低下率に応じて低減する

在職老齢年金とは
60歳以後もそのまま在職のとき、また、60歳定年退職後に再雇用されたときは、年金は、一定の基準により減額されて受けることになります。これを在職老齢年金といいます。

総報酬制実施後の平成16年4月からは、給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)を合わせた額を基準に、年金の支給停止が行われます。
このため、支給停止額の計算には「総報酬月額相当額」を用いています。

総報酬月額相当額

総報酬月額相当額=標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12

総報酬月額相当額と基本月額(加給年金額を除いた年金額を12で除して得た額)との合計額が28万円(平成29年度)以下であるときは支給停止はありません。
総報酬月額と基本月額との合計額が28万円を超える場合は、次の額が支給停止されます。

なお、支給停止額が年金額(加給年金額を除く)を上回るときは、年金は加給年金額も含み全額支給停止となります。

一般的な支給停止額計算式

~総報酬月額相当額46万円(平成29年度)以下、基本月額28万円以下のとき~

(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2

(注)高年齢雇用継続給付を同時に受ける場合は、上記の支給停止に加えてさらに、一定額(最大で標準報酬月額の6%)が支給停止となります。

この2つの制度を活用し、「賃金+高年齢雇用継続給付+在職老齢年金」の金額が最適になるように60歳以後の賃金額を設定します。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

03-5813-5711

営業時間:月〜金 9:00〜17:00 
休日:土曜日・日曜日・祝祭日

お問合せはこちら

初回のご相談は無料です

03-5813-5711

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

プロフィール

代表  石井 達也
  • 昭和33年
    北千住生まれ
  • 昭和56年
    早稲田大学商学部卒業
  • 平成11年
    社会保険労務士登録
    東京都足立区で開業
  • 平成19年
    特定社会保険労務士

ご連絡先はこちら

社会保険労務士石井事務所

03-5813-5711

03-5813-5712

ishii-1010office@nifty.com

〒120-0033
東京都足立区千住寿町28-12
石井ビル2F

事務所概要はこちら

主要エリア

足立区、荒川区、葛飾区、北区、墨田区、千代田区、新宿区、台東区、文京区、豊島区、江戸川区、江東区、中央区、港区、渋谷区、東京23区、埼玉県、川口市、草加市、八潮市、鳩ケ谷市、他