東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。
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60歳から65歳までの賃金を考えるときは、年金と雇用保険の給付について知っておきましょう。
年金(在職老齢年金)と雇用保険の給付(高年齢雇用継続給付)を活用して、賃金(本人手取額)の低下を緩和することが可能です。
高年齢雇用継続給付とは
高齢化社会が進行する中で、働く意欲と能力のある高齢者に対して、60歳から65歳までの雇用の継続を援助、促進するための制度です。
次の算式により算定された低下率に基づき支給額が決定されます。
低下率(%)=支給対象月の賃金額(みなし賃金額を含む)÷60歳到達時賃金月額
※60歳到達時賃金月額には上限額がありますのでご注意下さい。
※低下率に応じて低減する
在職老齢年金とは
60歳以後もそのまま在職のとき、また、60歳定年退職後に再雇用されたときは、年金は、一定の基準により減額されて受けることになります。これを在職老齢年金といいます。
総報酬制実施後の平成16年4月からは、給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)を合わせた額を基準に、年金の支給停止が行われます。
このため、支給停止額の計算には「総報酬月額相当額」を用いています。
総報酬月額相当額=標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12
総報酬月額相当額と基本月額(加給年金額を除いた年金額を12で除して得た額)との合計額が28万円(平成29年度)以下であるときは支給停止はありません。
総報酬月額と基本月額との合計額が28万円を超える場合は、次の額が支給停止されます。
なお、支給停止額が年金額(加給年金額を除く)を上回るときは、年金は加給年金額も含み全額支給停止となります。
~総報酬月額相当額46万円(平成29年度)以下、基本月額28万円以下のとき~
(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2
(注)高年齢雇用継続給付を同時に受ける場合は、上記の支給停止に加えてさらに、一定額(最大で標準報酬月額の6%)が支給停止となります。
この2つの制度を活用し、「賃金+高年齢雇用継続給付+在職老齢年金」の金額が最適になるように60歳以後の賃金額を設定します。
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