東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。
営業時間 | 月~金 9:00〜17:00 |
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その他 | 初回相談は無料です |
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健康保険・厚生年金保険では、会社などに常時雇用される者は、国籍、年齢、報酬の多少などに関係なく、すべて被保険者になります。
ただし、厚生年金保険では、70歳以上の者は被保険者とはなりません。
(70歳になると被保険者の資格を喪失します。)
また、2ヶ月以内の労働契約により雇用される者も被保険者になりません。
(この他にも例外はありますが省略します。)
就労の形態や内容を総合的に考えて、常用的使用関係にあると認められれば被保険者となります。
具体的には、次の勤務時間と勤務日数で、両方に該当するときに常用的関係が認められ、被保険者とすることになります。
※平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険等の適用対象となります。
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