東京都足立区北千住の社会保険労務士石井事務所は、中小企業の皆さまの労務管理、各種保険手続き、就業規則作成、賃金・人事制度の見直しをお手伝いいたします。

〒120-0033  東京都足立区千住寿町28-12  石井ビル2F
主要エリア:足立区、荒川区、葛飾区、北区、墨田区、千代田区、新宿区など、東京全域

営業時間

月~金 9:00〜17:00
※土日祝日を除く

その他

初回相談は無料です

お気軽にお問合せください

03-5813-5711

マクドナルドの店長は管理監督者

店長、管理職に当たらず残業代命じる−マクドナルド敗訴(東京地裁)

日本マクドナルドが直営店の店長を管理職とみなし、残業代を支払わないのは違法だとして、埼玉県内の男性店長が未払い残業代など約1,350万円の支払いを求めていた訴訟で、東京地裁は「店長の職務内容から管理職とはいえない」として同社に約755万円の支払いを命じる判決を下しました。

マクドナルドの直営店店長は全国で約1,700人いるということなので、非常に影響がある判決です。
また、チェーン店展開で同じような経営形態をとるファストフード店やコンビニエンスストアにも影響を与えそうです。

訴えていた店長は、店長には権限がほとんどない上、月100時間以上の残業をした時もあったのに、残業代がないため月給が部下を下回ることもあったと主張し、管理監督者とは言えないとして、時効にかからない約2年間の未払い残業代などを求めていました。

会社側は、店長は残業代の代わりに手当が支給されているほか、予算権限もあり、管理監督者に当たると反論していました。

裁判官は直営店店長について

  1. アルバイトの採用権限はあるが、将来、店長などに昇格する社員を採用する権限がない
  2. 一部の店長の年収は、部下よりも低額
  3. 労働時間に自由がない

などと指摘し、「経営方針などの決定に関与せず、経営者と一体的立場とは言えない」と述べました。
その上で、「店長の職務、権限は店舗内の事項に限られており、労働基準法の労働時間の枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得ないとは認められない」と判断しました。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

03-5813-5711

営業時間:月〜金 9:00〜17:00 
休日:土曜日・日曜日・祝祭日

お問合せはこちら

初回のご相談は無料です

03-5813-5711

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

プロフィール

代表  石井 達也
  • 昭和33年
    北千住生まれ
  • 昭和56年
    早稲田大学商学部卒業
  • 平成11年
    社会保険労務士登録
    東京都足立区で開業
  • 平成19年
    特定社会保険労務士

ご連絡先はこちら

社会保険労務士石井事務所

03-5813-5711

03-5813-5712

ishii-1010office@nifty.com

〒120-0033
東京都足立区千住寿町28-12
石井ビル2F

事務所概要はこちら

主要エリア

足立区、荒川区、葛飾区、北区、墨田区、千代田区、新宿区、台東区、文京区、豊島区、江戸川区、江東区、中央区、港区、渋谷区、東京23区、埼玉県、川口市、草加市、八潮市、鳩ケ谷市、他